外国人が日本で中長期に在留するためには、活動に応じた在留資格を得る必要があります。
今回は私がよく関わっている台湾の方々が日本で働くための在留資格についてのお話です。その他諸外国の場合にも共通することが多いと思いますのでご参考にして下さい。在留資格は29種類ありますが、その中で一般的なものをご紹介します。
1.技術・人文知識・国際業務
日本で働く台湾人の中で最も多くの方が「技術・人文知識・国際業務」を取得しています。
令和5年6月末の時点で約13000人となっています。
名前の通り幅広い職種で就労することができますが、いくつか例を挙げるとエンジニアや通訳などの職種があります。原則として業務に関連する学歴が必要となりますので、詳しい要件はしっかり調べておきましょう。
2.留学
留学生は制限内でアルバイトをすることができます。アルバイトできる労働時間は、日本の法律で週28時間以内と定められています。「留学」から各種の就労できる在留資格に変更することもできます。
3.特定活動
特定活動の中で有名なものがワーキングホリデーです。ワーキングホリデーは18歳以上30歳以下、1年間を限度に日本に滞在することができます。就労制限や労働時間の制限もありません。
4.特定技能
2019年から開始した新しい在留資格です。日本の人手不足に悩む特定産業分野での就労が可能です。日本語試験と技能試験に合格する必要がありますが、この技能試験は台湾では受験できません。短期滞在ビザで日本旅行と合わせて特定技能試験を受けて合格し、特定技能として働くという方法も認められています。
特定産業分野(特定技能ガイドブック)
以上、主な在留資格をご紹介しました。この他にも「技能」や「高度専門職」という在留資格等で日本で働いている台湾人もいます。台湾で日本の在留資格を申請する場合は、「日本台湾交流協会事務所」に行く必要があります。日本台湾交流協会事務所は台湾の台北と高雄にあります。