2024年3月1日より戸籍謄本等の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。この制度は今のところ本人以外の代理人が利用することはできないようです。
法務省のパンフレット
これまで本籍地以外の戸籍を取得する場合、手数料分の定額小為替を郵便局で購入して郵送する必要がありました。定額小為替は郵便局でしか購入できなく、また使用期限もあるため扱いにくいものでした。
この広域交付制度は郵送で戸籍を請求する必要がなくどこの本籍地でも、まとめて最寄りの市区町村の窓口で請求が可能になりました。特に家系図を作ろうと思われている方にとっては便利な制度となります。ただ何通もの戸籍を取得することになりますのでそれなりの金額と時間が必要になります。制度の利用の際は自治体によって取り扱い時間異なったり予約が必要な場合もありますので、事前に問い合わせをして確認することをお勧めいたします。