登録支援機関の申請取次の話です。
「登録支援機関」とは特定技能外国人等を在留中にサポートする機関ですが、この登録支援機関が申請取次できるのは特定技能1号に関するものに限定されています。登録支援機関は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更など他の在留資格に関する申請取次ができません。
また入管に提出するビザの申請書の作成は行政書士と弁護士の独占業務と定められています。登録支援機関の職員が申請取次の資格を持っていても、ビザの申請書の作成代行を行うことは無償でも刑事罰の対象となります。
まとめ
登録支援機関が行える申請取次は特定技能1号の申請に限られるため注意しましょう。
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