日系人の在留資格

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最近、NPOの活動で日系人の問題を取り扱いましたので、日系人の在留資格についてまとめました。日系人の在留資格は日系何世かによって異なります。

日系1世の在留資格
日系1世は日本人の子として出生した者で、通常「日本人の配偶者等」の在留資格の対象となります。

日系2世の在留資格
日系2世の在留資格は、親が日本国籍を有するか、日本国籍を離脱する前に出生したかどうかによって異なります。
親が日本国籍を有するか、日本国籍を離脱する前に出生した場合は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できます。
親が日本国籍を離脱した後に出生した場合は「定住者」の在留資格を取得できます。

日系3世の在留資格
日系3世は「定住者」の在留資格を取得できます。

日系4世の在留資格
日系4世は特別な事情による「定住者」の在留資格をのぞいては、「特定活動」の在留資格を取得できます。

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