ウクライナ避難民の在留資格

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NPOの活動でウクライナ避難民の支援をしていますのでそこで学んだ知識です。

ウクライナ避難民の在留資格についての手続きの流れです。
1.90日の短期滞在ビザで来日
2.1年の特定活動ビザに変更 ※平均必要日数36.9日
3.補完的保護対象者に認定
4.認定されたら定住者ビザへ変更可能

補完的保護
昨年12月からはウクライナ避難民をきっかけに「補完的保護」という制度が施行されました。
補完的保護対象者についての定義は下記のようになります。
「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の要件を満たすもの(出入国在留管理庁より)
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/procedures/07_00037.html

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