在留期間10年未満で永住許可

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外国人が永住権を取得するためには原則として10年以上日本に滞在する必要があります。
しかしこの在留歴が10年未満でも永住が許可される場合があります。
以下は出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインより要約した内容です。

原則10年在留に関する特例

  • 日本人や永住者の配偶者または子供
  • 定住者
  • 難民の認定を受けた者
  • 我が国への貢献があると認められる者
  • 高度人材と認められる外国人で一定の要件を満たしている者

例えば日本人と結婚して3年以上であれば永住許可が認められる可能性があります。要件を満たしている場合でも、申請が裁量で不許可となる可能性があるのでご注意ください。

さらに詳しく知りたい場合やご不明点がある場合はお気軽にお問合せください。

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