外国人と養子縁組をする場合は、「通則法第31条」という法律に従って手続きを行います。
通則法第31条
「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればそのもの若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない」
つまり、養親が日本人の場合は養子となるものの国籍に関わらず、日本の法律に基づきます。それに加え、養子となるものの本国法が養子を保護するための要件を定めているときは、その要件も満たす必要があります。
具体例として
日本人が日本に在住する台湾籍の成人を養子とする際に、日本の家庭裁判所の許可をもって中華民国の裁判所の認可に代えることがことができたという例があります。
ただし養子縁組のみでは国籍に変動はなく養子は外国人のままとなります。