子供がいない場合の相続

  • URLをコピーしました!

近年、子供のいない家庭は増えている傾向にありますので、子供がいない場合の相続についての話です。

子がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。親や祖父も生存していれば相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(被相続人の甥や姪)が相続人になります。

相続のルールですが、配偶者は必ず相続人になり、配偶者以外は相続の順位があります。
注意点としては、被相続人の子がなくなっている場合、孫でもひ孫でも相続人になりますが、被相続人の甥や姪が亡くなっている場合はその子(甥姪の子)は相続人にはなりません。このように血縁の近い人を優先するルールになっています。

上記のルールが原則ですが、遺言書があればその内容が優先されます。
しかし、遺言書に書かれていても遺留分を侵害することはできません。

遺留分とは、相続人に最低限保障された遺産の取り分です。

遺留分が認められるのは、配偶者と子ども孫などの直径の下の世代と、親などの直系の上の世代のみで、兄弟姉妹や甥姪には認められません。

相続人がいない場合、遺産は国のものになります。あらかじめ遺言書を作成しておくことで、生前関係の深かった方に財産を譲ることも可能です。

よろしければシェアお願いします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次