改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、全国民の戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
政府は行政手続きの効率化やサービス向上の一環として、氏名の振り仮名を戸籍に記載する制度を導入します。
令和7年5月26日以降、全国民に対し、戸籍に記載予定の振り仮名を通知する「振り仮名通知書」が郵送されます。記載内容に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに、市区町村へ届け出をする必要があります。
なお、通知された振り仮名が正しい場合は、特に手続きは不要です。また、届け出を行った後も、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名を変更することが可能です。
詳しくは戸籍の振り仮名制度特設サイトをご確認ください。