戸籍の国籍欄に「台湾」記載が可能に

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戸籍の国籍欄に「台湾」記載が可能に

2025年5月26日より、日本の戸籍制度が一部改正され、国籍欄が「国籍・地域」と表記されるようになりました。これにより、台湾出身者の戸籍に「台湾」と明記することが可能となりました。

目次

変更のポイント

  • 戸籍の「国籍」欄が「国籍・地域」欄に
  • 台湾と記載が可能に
  • 既に「中国」と記載される台湾出身者も表記変更が可能

背景

これまで台湾出身者の戸籍には「中国」と記載されており、住民票や在留カードなどと表記が食い違っていました。今回の改正により、行政書類間の整合性が図られるとともに、個人のアイデンティティを尊重する動きとして注目されています。

まとめ

この改正は台湾メディアから歓迎されており、日本に暮らす台湾出身者の権利と尊厳が一層尊重される環境が整いつつあります。その一方で、国際的な関係性への影響も含め、今後の動向が注目されます。

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