外国人の方が日本国内で療養を必要とする場合、在留資格上の対応が問題となることがあります。医療・生活支援・家族支援が関わるケースでは、実務上、特定活動告示25号・26号を検討することもあります。
特定活動告示25号・26号を検討する場合、実務上は、
・医療・療養状況
・生活支援体制
・経済的支弁能力
・親族関係
など、多方面の資料を組み合わせて説明していくことになります。
また、入管手続は原則として本人出頭となりますが、申請取次行政書士として対応することで、依頼人に代わって申請を進めることも可能です。
私自身も、療養に関する在留資格変更申請について、申請取次行政書士として対応した経験があります。実際の案件では、申請書類に加え、理由書や生活状況説明資料なども整理した上で申請を行い、先日、無事に在留カードが発行されました。
このような案件では、単に書類を揃えるだけでなく、制度と生活実態の双方を踏まえて整理することが重要になります。
制度だけでは割り切れない現実にも向き合いながら、今後も一件ずつ丁寧に対応していきたいと思います。