最近の相談事情 ~経営・管理ビザ更新への不安~
最近、「経営・管理」の在留資格を持つ外国人経営者から、更新に関する相談を受ける機会が増えています。「経営・管理」は、日本で会社を設立したり、事業を経営したりする外国人のための在留資格です。
飲食店や貿易会社、IT企業などを経営する場合のほか、既存の会社の経営者や管理者として活動する場合にも取得できることがあります。
外国人が日本で事業を行うための代表的な在留資格の一つですが、事業の実態や継続性が重視されるため、会社を設立すれば必ず取得・更新できるものではありません。
そのため、取得時だけでなく、更新時にも事業の状況や経営の安定性について審査が行われます。
制度改正の背景
2025年10月、「経営・管理」の在留資格に関する基準が大きく見直されました。
新規取得や在留資格変更においては、
- 常勤職員1名以上の雇用
- 事業に投下された資本3,000万円以上
が求められる仕組みとなりました。
制度改正の背景には、実体のない会社による在留資格取得や制度の悪用を防止する目的があります。
制度の信頼性を維持するためには、一定の厳格化は必要な側面もあるでしょう。
経過措置はあるものの…
一方で、既に「経営・管理」の在留資格で在留している方については、2028年10月16日まで経過措置が設けられています。
そのため、現在在留しているすべての方が直ちに新基準を満たさなければならないわけではありません。
しかし、
「次回の更新はどうなるのだろう」
「将来的には3,000万円が必要になるのだろうか」
といった不安の声を聞くこともあります。
更新時に見られるポイント
経営・管理ビザは、取得時だけでなく更新時にも事業の継続性や実態が確認されます。
近年は特に、
- 事業の継続性
- 売上や利益の状況
- 納税状況
- 社会保険加入状況
- 事業所の実態
などが重要なポイントになっています。
公開されている相談事例を見ても、
- 赤字でも更新できるのか
- 常勤職員の要件はどう考えるのか
- どのような資料を準備すればよいのか
といった不安が多く見られます。
在留資格の問題は生活の問題でもある
私は外国人支援活動を通じて、在留資格の相談は単なる手続きではないと感じています。
経営・管理ビザの更新が難しくなれば、
- 事業の継続
- 従業員の雇用
- 家族の在留資格
- 子どもの学校生活
など、生活全体に影響が及ぶ可能性があります。
実際、地域で長年事業を続け、雇用を生み、納税を行っている外国人経営者も少なくありません。
おわりに
制度の適正な運用は重要です。
その一方で、日本で真面目に事業を続けている外国人経営者が安心して事業を継続できる環境も大切だと感じています。
経営・管理ビザをお持ちの方は、更新直前になって慌てるのではなく、
- 決算書
- 納税関係書類
- 社会保険関係書類
- 事業実態を説明できる資料
などを日頃から整理しておくことをおすすめします。
今後も制度運用の動向を注視しながら、現場で感じたことを発信していきたいと思います。