経営・管理ビザの3000万円要件は「資本金」だけではない?入管FAQ更新を解説
2026年6月12日、出入国在留管理庁は在留資格「経営・管理」に関するガイドラインおよびFAQを更新しました。
今回の更新では、個人事業主における3000万円要件の考え方や、既に経営・管理ビザで在留している方への移行措置について、より具体的な説明が追加されています。
「3000万円の資本金が必要」というわけではない
経営・管理ビザの制度改正以降、
「3000万円の資本金がなければ更新できないのでは?」
と不安に感じている方もいるかもしれません。
今回のFAQでは、3000万円とは単純な資本金額を指すものではなく、「事業の用に供される財産の総額」であることが改めて示されました。
個人事業主の場合はどう考えるのか
個人事業主の場合、例えば次のような費用も事業への投資として扱われます。
- 事業所の賃貸費用
- 設備や備品の購入費
- 従業員の給与
- 事業運営資金
- その他事業継続に必要な支出
つまり、資本金として3000万円を用意することだけが求められているわけではありません。
事業の実態や継続性を含めて判断されることになります。
既に経営・管理ビザを持っている方への移行措置
今回のFAQでは、既に経営・管理ビザで在留している外国人に対する説明も追加されました。
改正前から在留している方については、令和10年10月16日までの間、新基準を満たしていないことのみを理由として在留期間更新が不許可になることはないとされています。
そのため、現在事業を継続している方が直ちに大きな影響を受けるわけではありません。
3年後も一律に不許可ではない
さらにFAQでは、施行後3年を経過した後についても説明が追加されています。
仮に新基準を満たしていない場合でも、
- 経営状況が良好であること
- 納税義務を適切に履行していること
- 次回更新時までに基準を満たす見込みがあること
などを踏まえて総合的に判断されるとされています。
形式的に基準を満たしていないという理由だけで、一律に不許可となるわけではありません。
今後より重要になるポイント
今回のFAQからは、入管が単純な資金額だけではなく、事業の実態や適正な経営を重視していることが読み取れます。
特に、
- 納税状況
- 社会保険加入状況
- 労働関係法令の遵守
- 事業の継続性
- 事業内容と申請内容の整合性
などは、今後も重要な確認事項になると考えられます。
まとめ
今回のFAQ更新により、「経営・管理ビザには3000万円の資本金が必要」という単純な理解ではないことが明確になりました。
個人事業主の場合は、事業のために投入された財産全体が評価対象となります。
また、既存の在留資格保有者については移行措置が設けられており、3年経過後も経営状況などを踏まえた総合判断が行われます。
経営・管理ビザは制度改正や運用変更の影響を受けやすい分野です。早めに事業や書類の状況を整理し、継続的な準備を進めておくことが大切です。
ご相談について
経営・管理ビザに関する手続きは、事業内容や資金の状況によって必要な対応が異なります。
「自分の場合は3000万円要件にどう対応すればよいのか」「更新に向けてどのような資料を準備すればよいのか」といった段階でもご相談いただけます。
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