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多文化共生を推進する愛知の申請取次行政書士、対応地域は名古屋・瀬戸・尾張旭・長久手など
行政書士 山崎まさよし 事務所
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永住許可
永住許可
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行政書士業務
在留期間10年未満で永住許可
外国人が永住権を取得するためには原則として10年以上日本に滞在する必要があります。しかしこの在留歴が10年未満でも永住が許可される場合があります。以下は出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインより要約した内容です。 原則10年在留に関す...
2025年2月2日
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