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渉外養子縁組
渉外養子縁組
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行政書士業務
外国人を養子にするには
外国人と養子縁組をする場合は、「通則法第31条」という法律に従って手続きを行います。 通則法第31条「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればそのもの若しくは第三者の承諾...
2025年2月6日
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