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電気工事業を始めるには
実は先日、私は第一種電気工事士試験に合格しました。
その経験を踏まえ、今回は電気工事業を始めるための制度や手続きについて分かりやすく解説します。
電気工事業を営むには、
「建設業の電気工事業許可」と
「電気工事業の登録(または通知)」
という2つの制度があります。
建設業許可は必須ではない
建設業の許可は、必ずしも取得しなくても電気工事業は営めます。
ただし、許可がない場合は請負金額が500万円未満の工事に限定されます。
- 500万円以上の工事を請け負う → 建設業許可が必要
- 500万円未満の軽微な工事 → 建設業許可は不要
電気工事業の登録(または通知)は必須
建設業許可の有無に関わらず、電気工事を行う場合は「電気工事業法」に基づく登録または通知が必要です。
建設業許可を持っていても、営業所所在地を管轄する都道府県知事への手続きが求められます。
電気工事業の区分と手続き
電気工事業者は、取り扱う工事の範囲と建設業許可の有無により、次の4種類に分類されます。
1. 登録電気工事業者
- 一般用電気工作物のみ、または一般用+自家用電気工作物を取り扱う
- 建設業許可なし
→ 登録電気工事業者としての登録が必要
2. 通知電気工事業者
- 自家用電気工作物のみを取り扱う
- 建設業許可なし
→ 通知電気工事業者としての通知が必要
3. みなし登録電気工事業者
- 一般用電気工作物のみ、または一般用+自家用電気工作物を取り扱う
- 建設業許可あり
→ みなし登録電気工事業者としての届出が必要
4. みなし通知電気工事業者
- 自家用電気工作物のみを取り扱う
- 建設業許可あり
→ みなし通知電気工事業者としての通知が必要
「登録」と「通知」の違い
| 項目 | 登録 | 通知 |
|---|---|---|
| 主任電気工事士の設置 | 必要 | 不要 |
| 必要な器具 | 経済産業省令で定める器具 | 同左 |
まとめると:
登録 → 主任電気工事士が必要
通知 → 主任電気工事士は不要(代わりに工事責任者を配置)
主任技術者の要件
主任電気工事士として配置できるのは、以下のいずれかです。
- 第1種電気工事士免状の取得者
- 第2種電気工事士免状取得後、一般用電気工作物に関して3年以上の実務経験がある者
工事責任者の要件(通知電気工事業者の場合)
通知電気工事業者では、主任電気工事士は不要ですが、代わりに工事責任者を配置します。
工事責任者になれるのは、以下のいずれかです。
- 第1種電気工事士免状取得者
- 認定電気工事従事者認定を受けている者
まとめ
電気工事業を始めるには、工事の金額や種類、建設業許可の有無によって必要な手続きが変わります。
事業開始前に、自社の業務範囲を明確にし、適切な登録・通知を行うことが重要です。