【行政書士法が改正】無資格者による有償業務を明確に規制 ― 国民の権利保護と制度の健全化へ
2025年6月13日、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が公布され、2026年1月1日から施行されることが決まりました。今回の改正では、行政書士制度の信頼性を高める観点から、無資格者による有償での業務遂行に対する規制が明確化された点が特に注目されています。
有償での“無資格者業務”に明確な規制
これまで、行政書士資格を有しない者が他人の依頼で行政手続きに関連する書類を作成し、報酬を得ることは違法とされながらも、法文上はやや曖昧な表現となっており、一部には抜け道を利用するケースも見られました。
今回の改正では、第19条第1項に以下の文言が明記され、業務の範囲と違法性の判断基準が明確になりました。
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」書類作成等を行う行為を禁止する旨を追加(第19条第1項関係)
この修正により、たとえ「書類作成のアドバイス」や「申請代行の手助け」といった名目であっても、報酬を受け取った時点で違法行為に該当することが明確になりました。
利用者保護と制度の信頼性強化
無資格者による不適切な業務の遂行は、申請者である国民の不利益につながる恐れがあり、トラブルの原因ともなります。
特に、在留資格の申請や事業の許認可など、制度理解と法的責任が求められる手続きにおいては、有資格者による適正な対応が不可欠です。
このような背景から、利用者保護の観点でもこの見直しは、利用者にとっても大切な改正です。
両罰規定の整備 ― 組織的違反への対応も強化
加えて、無資格者や行政書士法人でない者による違反行為に対し、両罰規定が導入されました。
行政書士法人による義務違反及び名称の不正使用等に対する罰則について、法人および個人の双方に適用される罰則を整備(第23条の3関係)
これにより、違反行為が法人・団体を通じて行われた場合でも、組織そのものに対する法的責任が問われる体制が整えられました。
今後求められる対応
制度の健全性を保ち、国民が安心して専門家に相談できる体制を維持するためには、今回の改正内容を広く周知し、正規の行政書士への相談や依頼を促すことが重要です。
行政書士会や関連団体による啓発活動とともに、利用者自身も「報酬が発生する業務は資格者に依頼する」という基本を理解することが、今後のトラブル防止につながります。
まとめ
今回の法改正は、制度の乱用を防ぐとともに、行政書士の専門性と職責を明確に位置づけるものです。行政書士制度の信頼性を一層高め、国民の権利保護に資することが期待されます。
引き続き、社会の変化に対応しながら、私たち行政書士は法令に基づいた適正な支援を提供してまいります。
補助金申請をご検討の方へ
補助金申請に関する資料の作成代行は、行政書士の独占業務です。
無資格者による申請書類の作成や報酬を伴う支援行為は、法律により禁止されています。
補助金や給付金の申請をされる場合は、必ず有資格者の私たち行政書士をご利用ください。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。