国際業務– category –
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外国人を養子にするには
外国人と養子縁組をする場合は、「通則法第31条」という法律に従って手続きを行います。 通則法第31条「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればそのもの若しくは第三者の承諾... -
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在留期間10年未満で永住許可
外国人が永住権を取得するためには原則として10年以上日本に滞在する必要があります。しかしこの在留歴が10年未満でも永住が許可される場合があります。以下は出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインより要約した内容です。 原則10年在留に関す... -
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今後の入管に関わる行政書士のあり方について
日本行政書士会連合会が主催するオンラインセミナー「今後の入管に関わる行政書士のあり方について」を受講しました。 講師は初代出入国在留管理庁長官の佐々木聖子様でした。外国人の占める割合は全国で2.5%程でまだ直接外国人との接点がない人も多く... -
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ウクライナ避難民の在留資格
NPOの活動でウクライナ避難民の支援をしていますのでそこで学んだ知識です。ウクライナ避難民の在留資格についての手続きの流れです。1.90日の短期滞在ビザで来日2.1年の特定活動ビザに変更 ※平均必要日数36.9日3.補完的保護対象者に認定4.認... -
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日系人の在留資格
最近、NPOの活動で日系人の問題を取り扱いましたので、日系人の在留資格についてまとめました。日系人の在留資格は日系何世かによって異なります。 日系1世の在留資格日系1世は日本人の子として出生した者で、通常「日本人の配偶者等」の在留資格の対象と... -
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招へい理由書
現在依頼があり「招へい理由書」というものを作成しています。「招へい」の「聘(へい)」は常用漢字外なので、ひらがなで書かれることとが多いようです。 招へい理由書とは「外国人を日本に呼び寄せたい」という時に必要となる申請書類で、招へい人(日本... -
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届出済行政書士になりました
先日、名古屋出入国在留管理局長より届出済証明書(通称ピンクカード)が交付され、届出済行政書士になりました。 ピンク色の身分証です。 これにより外国人の在留資格取得、更新、変更などの手続きを、本人の同行なしに入国管理局に取り次ぐことができる... -
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登録支援機関の申請取次
登録支援機関の申請取次の話です。 「登録支援機関」とは特定技能外国人等を在留中にサポートする機関ですが、この登録支援機関が申請取次できるのは特定技能1号に関するものに限定されています。登録支援機関は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格... -
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届出済行政書士の新規登録申請
先日受講した申請取次行政書士管理委員会指定研修会の受講修了証が届きました。これで書類がすべて揃いましたので、届出済行政書士の新規登録の申請書を送ることにしました。私の場合は必要なものは以下になりますが、正確な情報は各都道府県会の規定に従... -
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帰化と永住の違い
帰化と永住はどちらも在留期限が無いため、似たように感じる方もいるかもしれませんが、似て非なるものです。もし帰化と永住についてご検討の方はこの違いをしっかりと把握しておきましょう。在留資格「永住者」の主な特徴申請先は出入国在留管理局国籍は...